産業廃棄物収集運搬

産業廃棄物を出す事業者が
知っておきたい基本ルール。

産業廃棄物は、排出した事業者が最後まで責任を持って処理することが法律で定められています。委託契約とマニフェストの基本をまとめました。

3つの基本

排出事業者の責任

事業活動で出た産業廃棄物は、排出した事業者が自らの責任で適正に処理しなければなりません。処理を委託した場合も、その責任は残ります。

書面による委託契約

処理を委託するときは、許可を持つ収集運搬業者・処分業者のそれぞれと、書面で契約を結びます。契約書は、契約の終了後5年間保存します。

マニフェストの交付

廃棄物を引き渡すときにマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、最終的な処分が終わるまでを確認します。

マニフェストのポイント

  • 紙のマニフェストは、交付した控えと、処理業者から返送された票を5年間保存します。
  • 紙のマニフェストを交付した事業者は、前年度の交付状況を毎年6月30日までに都道府県知事などへ報告します。
  • 電子マニフェストは、情報処理センターを通じて排出事業者・収集運搬業者・処分業者が情報をやり取りする仕組みです。票の保存が不要になるなど、管理の手間を減らせます。
  • 建設工事で発生する廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者となります。

インテックスの対応

株式会社インテックスは、静岡県・愛知県の産業廃棄物収集運搬業の許可を取得し、電子マニフェストにも対応しています。委託契約やマニフェストの進め方がわからない場合も、お気軽にご相談ください。

  • 静岡県知事許可 第02201216546号
  • 愛知県知事許可 第02300216549号

よくあるご質問

委託する業者の許可は、どこを確認すればよいですか?
許可証で、許可の有効期限と、取り扱える廃棄物の種類をご確認ください。収集運搬の場合は、積み込む場所と降ろす場所それぞれの都道府県の許可が必要です。
初めて産業廃棄物の処理を委託します。何から始めればよいですか?
まずは廃棄物の種類と量、発生する場所をお知らせください。内容を確認したうえで、契約から回収までの流れをご案内します。

※このページは一般的な内容をまとめたものです。詳しい手続きは、所在地の都道府県・市の案内もあわせてご確認ください。

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